手続き対象者 | (1)協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦,(2)裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には,離婚をした当事者 |
提出時期 | (1)協議離婚の場合には,随時,(2)裁判離婚の場合には,裁判が確定した日から10日以内 |
提出方法 | 届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。 なお,届出の際には,届出人の本人確認のため,本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。 ※ 裁判離婚(判決・調停・審判・和解による離婚)の場合には,本人確認書類の持参は不要です。 |
添付書類・部数 | (1)協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。このほか,添付書類が必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区町村にお問い合わせください。 (2)裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。 判決離婚のとき,判決の謄本と確定証明書・各1通 調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通 審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証明書・各1通 |
申請書様式 | 届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。 |
記載要領・記載例 | (1)妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者) (2)夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者) |
提出先 | 届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場 |
受付時間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
相談窓口 | 市役所,区役所又は町村役場 |
審査基準 | 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。 |
不服申立方法 | 離婚届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第122条)。 |