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卑猥目的の盗撮行為は、軽犯罪法の「更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき」で取り締まりの対象となっている。
各地方自治体の迷惑防止条例の公共の場所や公共の乗物(一部の自治体では「公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所」も対象)において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(一部自治体では「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」や「写真機その他の機器で透視する方法」も対象)」について正当な理由なく人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる場合は刑事罰規定で取り締まりの対象となっている。
2008年11月10日の最高裁判所は迷惑防止条例の「卑わいな言動」を「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義した上で、2006年に旭川市のショッピングセンターで女性(当時27歳)の後ろを執拗に付け狙い、カメラ付き携帯電話でズボンを着用した同女性の臀部を背後から1~3メートルと至近距離から11回気づかれずに撮影した盗撮行為について、「公共の場所で正当な理由なく被害者を著しく羞恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当するとして有罪を維持する判決が出され、下着や裸体ではなく着衣の姿の盗撮を含む撮影行為であっても迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」として取り締まりが可能となる判例が出た。2014年4月12日までの迷惑防止条例は公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所に該当しない場合は公共の場所又は公共の乗物でしか卑猥目的の盗撮を取り締まる事は出来なかったが、京都府では2014年3月25日に迷惑防止条例を改正して「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影」について「公共の場所若しくは公共の乗物」だけでなく「公衆の目に触れるような場所」も追加し、4月13日に施行された。迷惑防止条例は、上空を都道府県間を越えて高速で移動する旅客飛行機内で卑猥目的の盗撮する行為の場合(例として日本航空1402便客室乗務員スカート内盗撮事件)において、どの都道府県の自治体の迷惑防止条例を適用するかが不明確となるため起訴しづらいという問題点がある。2014年7月に大阪市で恐喝する口実を握るために女性がミニスカートにハイヒールを履いて前かがみを繰り返す行為をしてスカート内を盗撮された事件では、女性が盗撮されることを承知で行動していたため「著しく羞恥させ又は不安を覚えさせる場合」ではないとして盗撮者は迷惑防止条例違反には該当しないとして立件されなかった。盗撮カメラ発見調査
1999年の児童ポルノ禁止法が成立して以降は、18歳未満の児童を卑猥な対象として提供目的で盗撮する行為については「性欲を興奮させ又は刺激させ、衣服の全部又は一部を着けない18歳未満児童の姿態」と定義する児童ポルノの製造に該当するとして、児童ポルノ禁止法違反で刑事罰の対象となっている。2014年6月18日には「ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写すること」に該当すれば、提供目的に該当しなくても18歳未満の児童を卑猥な対象として盗撮する行為を児童ポルノ製造として、児童ポルノ禁止法違反で刑事罰の対象となるように法改正が行われ、7月15日に施行された。
一方で、盗撮行為に対して各都道府県で適用される規制にバラつきがあり、16の県において、例えば鉄道車両内での隠し撮りは違法となっても、駅トイレだと立件できないなどの事例が生じていることが明らかになっている
自分の土地ではない場所での卑猥盗撮や部外者がATMや貴重品ロッカーを盗撮する行為について、建造物等侵入罪で取り締まりの対象となることがある。
なお、映画館において新作映画作品を盗撮することは、知的財産権の観点から映画の盗撮の防止に関する法律違反で刑事罰の対象となっている。盗撮カメラ発見調査
ご相談は、盗聴・盗撮器が仕掛けられている可能性がある場所からはしないで下さい。
外に出てご連絡下さい。至急、調査員が検査を行います。
盗聴器発見調査料金 1R 35.000円~ 2DK 45,000円~
調査は2時間程度で終了いたします(個人宅の場合)、料金は広さによって変わります。
平成29年当社取り扱い件数 21件
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