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配偶者からの暴力COMPANY

配偶者からの暴力事案等への対応状況
1 配偶者からの暴力事案等の相談等状況
相談等件数は、継続して増加し、令和2年は82,643件(前年比+436件,+0.5%)とDV防止法施行後最多。

配偶者からの暴力件数


配偶者からの暴力事案等への対応状況
1 配偶者からの暴力事案等の相談等状況
相談等件数は、継続して増加し、令和2年は82,643件(前年比+436件,+0.5%)とDV防止法施行後最多。
注1) 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者の相談等を受理した件数
注2) 平成13年は、DV防止法の施行日(10月13日)以降の件数
注3) 法改正を受け、平成16年12月2日施行以降、離婚後に引き続き暴力を受けた事案について、20年1月11日施行以降、生命等に対する脅迫を受けた事案について、また、26年1月3日施行以降、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手方からの暴力事案についても計上  

ドメスティク・バイオレンス

DVイメージ

「家庭内暴力」

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、一般的に、親しい男女の間の暴力をいいます。
しかし、DV防止法の対象となるのは、このうち配偶者の間の暴力です。
このDVとは、何も身体的な暴力だけがDVというわけではなく、暴言や罵倒するなどの精神的な暴力、
生活費を入れない経済的な暴力、夫婦間といえど、個人の尊厳を無視した性的な暴力もこのDVに含まれます。
また、ひどい場合は子供にまでDVが及んでいる事もあり自分の妻や子供だからといって暴力が許される事はありません。

警察も児童虐待を含め、こうした家庭内の問題にも取り組む姿勢を明らかにしていますが、残念ながらまだまだ十分なものではありません。

最近のニュースでも3人にひとりがDVを受けています。ひとりで悩まずにまずはご相談ください。 DV被害者への支援・保護
配偶者からの暴力を受けた時、被害者はDV防止法に基づき、配偶者暴力相談支援センターに相談して援助を求められるし、地方裁判所に保護命令の申し立てをすることもできます。
これらは、DVの防止と被害からの保護を目的とするもので、暴力そのものを犯罪として裁くものではありません。

DVでの刑事告訴ができる時
DVが殺人や傷害、暴行、脅迫、強姦、強制わいせつ、名誉毀損、侮辱等、刑法に触れるときは、刑事事件として捜査され、
処罰の対象となります。被害者は警察(または検察)に被害届けを提出したら、相手を告訴(告訴状を提出する)して、
処罰を求めることができます。

DVでの民事訴訟にできる時
正当な理由もないのに、故意あるいは過失により、他人の権利を侵害する行為(相手を傷つけたり、その財産を奪ったりすることなど)を
不法行為といい加害者は損害賠償の責任を負担します(民法709条)。配偶者は、婚姻生活は両性の合意にのみによって成立すると
定める憲法24条や、男女の平等を定める憲法14条、民法1条の2の規定に従って、相互に等しく尊重しあうという、婚姻生活上の義務を負担していると考えられるので、DVは、言葉による心理的暴力や相手の意に反する性的暴力も含めて、この義務に違反します。それらの暴力によって、身体的、精神的、性的な権利を侵害したわけですから、DVは当然この不法行為にあたります。
DV被害者は、加害配偶者に、治療費や慰謝料等の賠償請求をすることができます。



近親者に暴力的な扱いを行う行為・ないしは暴力によって支配する行為全般を、このように呼ぶが、ここでいう虐待には以下の種類がある


身体的虐待 
一方的な暴力行為。
精神的虐待 
恫喝したり日常的に罵る・無視する・無能役立たずと蔑む・他人の前で欠点をあげつらう・友人と会わせない・終始行動を監視する・出て行けと脅す・別れるなら死ぬと狂言自殺する・子供や身内を殺すなどと脅す・ペットを虐待してみせる。靴下、素足を近づけるなど。ストレスとなる行為を繰り返し行う。
性的虐待 
性交の強要・避妊をしない・特別な行為を強要する・異常な嫉妬をする、など一方的な行為で、近親間強姦とも呼べる。中絶賛成派は中絶をさせないこともこの中に含まれるとしている。
経済的暴力 
仕事を制限する・生活費を入れない・家の金を持ち出す・無計画な借金を繰り返す・買い物の指図をする・クレジットカードの家族カードをはさみで切る、など。
社会的隔離 
近親者を実家や友人から隔離したがる・電話や手紙の発信者及び内容を執拗に知りたがる・外出を妨害する、など。

一般的に暴力を好意的に受け止める人間は極めて限定的であるという考えから、DVの被害に対して別れればよい、付き合わなければよいという単純な解決法を提示する人もいるが、基本的にDVにおいて重要なのは単純な暴力行為だけではなく、暴力の合間に見せる僅かな見せ掛けの「優しさ」による被害者の加害者に対する信頼の再生産が重要であり、これが被害者と加害者のDV関係を修復・強化する重要な要素になる。DVの解決において加害者のみならず被害者にもカウンセリング等の対処が必要となる所以はこの点にある。


また、こうした暴力・虐待行為の現場に子供が居合わせることがある。子供に暴力を見せつけることも、被害者と子供双方に対する虐待である。子供のいる家庭で暴力事件が発生した場合、約七割の家庭で虐待を受ける母親を子供が目撃し、さらに、その三割が、実際に父親などからの暴力を受けていることが報告されている。


これら「近親者から受ける暴力」では、「夫婦喧嘩は犬も食わない」と言われ、警察は「民事の問題」として介入に消極的であった。しかし、法律の施行をきっかけに対応を変え、介入する動きも出てきた

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事件記事紹介

全虐待情報を大阪府警と共有へ…大阪府

大阪府は19日、大阪府の管轄の児童相談所に寄せられた全ての児童虐待情報を8月から大阪府警と共有すると発表した。被害の深刻化を未然に防止することが狙いで、大阪府警も保護者らに関する情報を府に提供する。対象は、政令市の大阪、堺両市の管轄分を除く、府内6か所の児相が受理した情報で、1か月ごとにまとめて提供。大阪府警は、保護者らについて過去に警察が取り扱った情報があれば、必要に応じて府に連絡する。児相は大阪府警の情報を基に、対応を見直すなどする。大阪府と大阪府警は昨年2月、事件性が疑われる「重大事案」を情報共有する協定を締結していたが、その後も児童が死亡する虐待事件が相次ぎ、全件共有するよう運用変更することにした。
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大阪府大阪市平野区ストーカー殺人事件

大阪府大阪市平野区で平成26年5月、飲食店アルバイト従業員、〇〇由美さん=当時(38)=がストーカーの男に刺殺された事件で、殺人などの罪に問われた無職、〇〇〇被告(58)の裁判員裁判の判決公判が5月28日、大阪地裁で開かれた。〇〇〇〇裁判長は「一方的に裏切られたと解釈して恨んだ。理不尽で身勝手の極み」として、懲役30年(求刑無期懲役)を言い渡した。〇〇被告は事件の約1カ月半前、〇〇さんの相談を受けた大阪府警から、ストーカー規制法に基づく警告を受けた。〇〇裁判長は「自分の問題に気付く機会があった。ストーカー行為は社会問題となっており、重く処罰することで再発防止に向けた警鐘とする必要がある」とも言及した。判決によると、松本被告は26年5月1日夜、包丁を準備し大阪府大阪市平野区の元妻の勤務先を訪問。
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