株式会社においては、商法(会社法)上取締役ないし執行役の義務(法定責任)として規定されている。理論的には善管注意義務(330条)ないし忠実義務(355条)の発現とされ監査役なども同様の義務を負っている(330条)。
企業も社会の構成員の一人として商法(会社法)だけでなく民法・刑法・労働法といった各種一般法、その他各種業法をすべて遵守し、従業員一同にもそれを徹底させなければならないとされ(348条3項4号、362条4項6号)、特に大会社については、内部統制システム構築義務が課されている(348条4項、362条5項)。
このコンプライアンスに違反することをコンプライアンス違反と呼び、コンプライアンス違反をした企業は、損害賠償訴訟(取締役の責任については株主代表訴訟)などによる法的責任や、信用失墜により売上低下などの社会的責任を負わなければならない。
企業の犯す企業犯罪の1つでもあり、発覚した場合は不祥事として報道されることが多い。またその不祥事の原因となる比率が高い要素でもある。
一部でモラルと混同されることがあるが、コンプライアンスはあくまで「法令遵守」であるため、モラルとは別に扱うべきだとする考え方がある。
この考え方によれば、コンプライアンスを純粋に「法令遵守」と考えると、法令がモラルに反している(あるいはモラルが法令に反している)場合、法令を遵守すればコンプライアンスは成立する。言い方を変えると、その行動がモラルに合致していても、法令に則っていなければコンプライアンス違反となる。また、法令に定められていない範囲で行われるモラル違反(いわゆる「法律の不備による抜け穴」を突く行為など)はコンプライアンスの範疇に属さない。
したがって、たとえコンプライアンス違反に問われる行為を行っていなくても、モラルに反する行動をしたことにより、社会からの信用を失い、結果的に損失を負う企業が存在する。
もちろん、モラル違反による信用失墜はリスク・マネージメントの中で管理して回避・防衛すべきものであり、コンプライアンスと混同すると混乱を招く恐れがある。しかし、リスクの大きさとしてはどちらも経営上の重要な要素であるため、あえて総合的に扱おうという考え方(「フルセット・コンプライアンス論」を参照)もある。
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組織内において、コンプライアンスを遵守できるよう経営管理し、事業活動を行うこと。 コンプライアンスプログラムや、行動指針、コンプライアンス規定、事業部門から半独立したコンプライアンス組織、コンプライアンス監査が実施・設置されることが求められる。昨今では、リスクマネジメント対策として調査会社を外部顧問として迎えている大手企業も少なくはない。複雑なリスクに対して会計監査のみではもはや対応できないと専門家は指摘している。それらを打破する為には証拠調査士など専門職の力が必須である。
組織機能として、コンプライアンスを実現させる仕組みを指す。 専門部門やコンプライアンス監査などの機能が設置され、日々変化がある社会情勢や法令に対して、組織がコンプライアンス対応ができる態勢のことを指す。
「コンプライアンス=法令遵守ではなく、法令の遵守を含めた『社会的要請への適応』である」という考え方である。
企業の存在には、利潤の追求だけでなく、食品メーカーであれば「安全な食品を供給してほしい」、放送局であれば「歪曲されていない、良質な番組を流してほしい」など、社会からの潜在的な要請があり、各種法令にも、制定に至るまでには社会からの要請がある。法令は常に最新の社会の実情を反映できているわけでなく、司法もまた万能ではない。ゆえに、単に法令のみの遵守に終始することなく、社会からの要請に応えることこそがコンプライアンスの本旨であるというのがフルセット・コンプライアンス論の趣旨である。
フルセット・コンプライアンス論では、法令を単純に条文通りに解釈し、「法の抜け穴」を突いたり、過剰に法律を振りかざしたりすることはコンプライアンスに背くこととしており、上記「コンプライアンスとモラル」の項とは矛盾する部分もある。
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